はじめての方へ
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診療理念
和を以て貴しと為す
津島歯科クリニックは、70年以上にわたり、ここ広瀬町にて歯科医療に従事しております。
長年、私たちが診療において何よりも大切にしていることは、人と人とのコミュニケーションです。
患者様が何にお困りなのか、どういった治療が適切なのか、それをスムーズに判断できるよう、
患者様とはもちろん、スタッフ同士もよく話し合うことを大事にしています。
今お悩みのことについてしっかりとお聞きしますので、どうぞ安心してご来院ください。
当院の診療の特徴をまとめておりますのでぜひご覧ください。
診療について診療時間
※最終受付は、診療時間の30分前です。
▲:祝日のある週の水曜は午前、午後診療致します。
■:土曜午後は、14:00~17:00です。
休診:水曜・日曜・祝日
初診のご案内
ご予約方法
初診のご予約は
お電話もしくはWEBより承ります。
お気軽にご連絡ください。
- 受付時間
- 9:00~13:00/14:30~18:30 ※土曜午後は14:00~17:00
※最終受付は、診療時間の30分前です。 - 休診日
- 水曜・日曜・祝日(祝日のある週は水曜日も診療致します)
初診の流れ
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Step01受付~問診票の記入
ご来院されたらまずは受付にお越しください。ご来院の際はマイナンバーカードもしくは保険証と診察券(はじめての方は除きます)をご持参ください。
受付が済みましたら、診察前に問診票のご記入をお願いしております。記入に関してご不明点がございましたら、受付スタッフに遠慮なくご相談ください。 -
Step02カウンセリング
問診票にご記入いただいた内容をもとに、スタッフがお話をお伺いしますので、現在気になっていることや治療に関するご要望などがあればお伝えください。治療方針の参考にいたします。
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Step03検査
口腔内の検査やレントゲン撮影を行います。虫歯や歯周病の有無、歯並び、神経の状態などをチェックしていきます。
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Step04治療計画の説明
問診票やレントゲン写真などをもとに現状のお口の状態を説明いたします。虫歯や噛み合わせが悪い歯、歯周病の進行している歯など、お口の中にリスクがあれば適宜お伝えし、状況に合わせた治療計画をご提案します。
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Step05治療
治療計画に則って、治療を行います。早急に対応しなければならない場合は応急処置を優先的に行った後に、今後の治療計画をご説明するケースもあります。
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Step06お会計・次回のご予約
診察後は待合室でお待ちいただき、受付でお会計となります。継続的な治療・メインテナンスが必要な場合は、次回のご予約日時を決定します。
初診時の持ち物
- マイナンバーカードまたは健康保険証
(コピーは不可) - 受給者証
(前期・後期高齢者・公費・福祉など) - お薬手帳(現在服用中のお薬がある方)
- 母子手帳(妊娠中の方)
ご注意いただきたいこと
ご予約時間に治療を始められるようにお越しください
はじめてもしくはお久しぶりのご来院の場合、治療に先立ち、問診票を記入していただきますので、ご予約時間の5分前までにご来院ください。
当院は、予約優先制となっております。ご予約の取られていない患者様に関してはお待たせしてしまうことや応急処置に止めさせていただくことがございます。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ご予約のキャンセルは必ずお電話ください
当院では、患者様に安心して治療を受けていただくため、予約制を採用しております。やむを得ずご予約の変更やキャンセルをされる場合は、お早めにお電話にてご連絡ください。キャンセルが続きますと、治療計画に支障をきたし、治療期間が延長してしまう可能性がございます。円滑な診療のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
時間に遅れる場合も必ずお電話ください
ご予約の時間に遅れそうな場合も、必ず事前にお電話でお知らせください。次の患者様のご予約にも影響が生じてしまいますので、ご連絡を徹底していただきますよう、お願いいたします。状況によっては、予約の変更をお願いする場合もございます。あらかじめご了承ください。
お支払い方法
治療費のお支払いについては、現金のみとなります。
自費診療に限りPayPayと各種クレジットカード、デンタルローン(36回払いまで無金利)をご利用いただけます。
お使いいただけるクレジットカードなど、詳細につきましてはお問い合わせください。
医療費控除について
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医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた場合、税金の一部が戻ってくる制度です。医院から受け取った書類や領収書、通院にかかった交通費の領収書などは申告の際に必要になります。再発行は出来ませんので、すべて大切に保管してください。
- あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
- 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
- 通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
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※どちらか少ない額を適用します。
(厚生労働省のサイトより引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/
koho/kurashi/html/04_1.htm)
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医療費控除の対象となるもの
- インプラント治療の費用
- 虫歯や歯周病の治療費
- 親知らずの抜歯
- 自費の被せ物や入れ歯の治療費(金やセラミック、ノンクラスプデンチャーなど)
- 治療としての歯列矯正(小児・成人)
- 医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉の購入費など
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対象とならないもの
- 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
- ホワイトニング
- 美容目的の歯列矯正
医療費控除の実例
奥歯1本をインプラントにする治療で
年間約40万円の治療費がかかった場合の医療費控除
医療費控除額は40万円-10万円=30万円です。
年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。
そのため、確定申告を行えば、30万円×30%=9万円分の税金が免除される計算です。
結果的に実際かかった費用は、31万円で済みます。(治療費の40万円から免除分の9万円を引いた額)
標準的な小児予防矯正の治療で
年間約50万円の治療費がかかった場合の医療費控除
医療費控除額は50万円-10万円=40万円です。
年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。
そのため、確定申告を行えば、40万円×30%=12万円分の税金が免除される計算です。
結果的に実際かかった費用は、38万円で済みます。(治療費の50万円から免除分の12万円を引いた額)