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矯正治療やインプラントは医療費控除の対象になりますか?

「矯正治療は医療費控除の対象になりますか?」
「インプラントの治療費は医療費控除の対象になりますか?」

このようなお問い合わせを、しばしばいただきます。

矯正治療やインプラントは、保険診療ではなく自費診療となるケースが多いため、医療費控除について気になる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、矯正治療やインプラント治療は、治療の目的や内容によって医療費控除の対象となる場合があります。

矯正治療の場合

矯正治療については、「審美目的」ではなく、「お口の機能を改善することを目的とした治療」である場合、医療費控除の対象となることがあります。

例えば、歯並びや噛み合わせを改善し、咀嚼(噛むこと)などのお口の機能を向上させることを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象として認められる場合があります。

一方で、見た目を美しくすることだけを目的とした矯正治療については、原則として医療費控除の対象とはなりません。

インプラントの場合

インプラント治療についても、失った歯を補い、噛む・食べるといったお口の機能を回復することを目的とした治療であれば、医療費控除の対象となる場合があります。

インプラントは自費診療となりますが、「自費診療だから医療費控除の対象にならない」というわけではありません。

例えば、むし歯や歯周病、外傷などによって歯を失い、その部分の機能を回復するためにインプラント治療を行った場合などは、医療費控除の対象となる可能性があります。

ただし、医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的や患者様ごとの状況によって判断されます。

医療費控除を受ける際のポイント

① 1年間に支払った医療費が一定額を超えていること

一般的には、1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や生計を一にするご家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合に、医療費控除の対象となる可能性があります。

ただし、所得によっては「10万円」ではなく、総所得金額等の5%が基準となる場合もあります。

また、医療費控除には上限があり、支払った医療費がそのまま全額返金されるわけではありません。

② 医療費の領収書などを大切に保管する

矯正治療やインプラントの費用だけでなく、同じ年に支払った保険診療の医療費や、ご家族の医療費なども医療費控除の対象となる場合があります。

医療費の領収書や、医療費の支払いを確認できるものは大切に保管しておきましょう。

また、通院のために公共交通機関を利用した場合の交通費が、医療費控除の対象となる場合もあります。

③ 確定申告が必要です

医療費控除を受けるためには、年末調整だけではなく、原則としてご自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告の際に、医療費控除に必要な事項を記載し、医療費の明細などを提出します。

なお、医療費控除は**「支払った医療費がそのまま全額返金される」という制度ではありません。**

所得税などの負担が軽減されることによって、結果として税金の還付を受けられる場合があります。実際の還付額は、所得や支払った医療費の金額などによって異なります。

矯正治療・インプラント治療をお考えの方へ

矯正治療やインプラント治療は、決して安価な治療ではありません。

そのため、治療を検討されている方にとって、医療費控除を利用できるかどうかは気になるポイントの一つだと思います。

「自費診療だから医療費控除の対象にならない」というわけではなく、治療の目的や内容によって対象となる場合があります。

ただし、医療費控除の具体的な適用条件や、最終的にどの程度の控除・還付を受けられるかについては、患者様の所得やご家族の医療費などによって異なります。

そのため、詳しい内容については、お住まいの地域を管轄する税務署や国税庁のホームページなどでご確認ください。

当院では、矯正治療やインプラント治療についてのご相談も承っております。

治療内容や費用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。